株式会社にとって、株主総会が適法かつ適正に行われるべきことは今更申し上げるまでもございませんが、一方、株主総会は所謂リスクマネージメントの1つとして極めて重要であるところ、当事務所は、想定問答の立案、弁護士を質問者とする質疑応答の入念なリハーサルを行い、近時減少傾向にあるとは云われているものの所謂総会屋等の特殊株主対策のみにとどまらず、誠実な一般株主からの多様な質問に対する適切な対応、更には株主総会当日の議事進行に至るまで、企業のニーズに応じたきめ細かなアドバイスを提供させて戴いております。
近時のコンプライアンス重視の流れをも汲むと、是正されつつあるとは云え、強権的な株主総会運営、即ち一斉を風靡した強権的株主総会運営は、商法の予定している株主総会運営とは全く異なり、社会的正義に反するばかりか、御承知のとおり裁判所もそのような株主総会運営を否定する判例を次々と判示しているところです。
これらの株主総会を巡る今日的状況を考慮するならば、ただ早く終わるだけのいわゆる「シャンシャン総会」が必ずしも企業にとって有益であるとは限らないばかりか、誠実な株主からの総会質問に対し、誠実な回答をすることは当然として、どのような回答をすべきかを具体的に助言し、開かれた株主総会運営を志向して、クライアント各位の株主総会の御指導をさせて戴いております。
その結果、当事務所のクライアントであり、一部上場企業で流通業界最大手のリーディングカンパニーの場合、テレビ等による放映、インターネットによる議決権行使等、先駆的株主総会運営手法を取り入れ、高い評価を戴いております。
そのような株主総会運営は、単なる経営陣の意識改革だけでなく、その準備段階から弁護士と会社担当者の詳細な打合せのみでなく、コンプライアンスと円滑な議事進行の両立を視野に入れ、株主総会運営の総合的サポートをさせて戴いております。
只、株主総会の総合的なサポートでは、会社側にとっていわば「脛に傷がある」部分の追及に対する正義に叶った対応が主になることから、会社側として守秘義務を堅持する弁護士との信頼関係がベースになることを御留意ください。
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