1 貸金等請求事件 〔最高裁平成26年(受)第266号〕 | |
平成28年1月12日第3小法廷決定、破棄差戻し | |
判 旨 | 金融機関が融資した企業が後から暴力団などの反社会的勢力(反社)と判明した場合、「「保証契約は、主債務者がその債務を履行しない場合に保証人が保証債務を履行することを内容とするものであり、主債務者が誰であるかは同契約の内容である保証債務の一要素となるものであるが、主債務者が反社会的勢力でないことはその主債務者に関する事情の一つであって、これが当然に同契約の内容となっているということはできない」旨判示し、金融機関に錯誤がない旨判示した事案。 |
判決の意義 | 金融機関が融資した企業が後から暴力団などの反社会的勢力(反社)と判明した場合、信用保証協会による保証が有効かどうか争われた訴訟であるところ、本判決は「保証契約は、主債務者がその債務を履行しない場合に保証人が保証債務を履行することを内容とするものであり、主債務者が誰であるかは同契約の内容である保証債務の一要素となるものであるが、主債務者が反社会的勢力でないことはその主債務者に関する事情の一つであって、これが当然に同契約の内容となっているということはできない」旨述べ、「A社及びB社が反社会的勢力でないことという被上告人の動機は、それが明示又は黙示に表示されていたとしても、当事者の意思解釈上、これが本件各保証契約の内容となっていたとは認められず、被上告人の本件各保証契約の意思表示に要素の錯誤はないというべきである」旨明確に判示されており、かかる判断は、金融実務における同種事案の解決において非常に意義があるものといえる。 |
出 典 | 日本経済新聞、読売新聞等多数。 |
全 文 | 【最高裁判所ウェブサイト】 |
2 文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 〔最高裁平成20年(許)第18号〕 | |
平成20年11月25日第3小法廷決定、抗告棄却 | |
判 旨 | 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で、当該金融機関が顧客から守秘義務を負うことを前提に提供された非公開の当該顧客の財務情報が記載された文書につき、文書提出命令が申し立てられた場合において、上記文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例 |
判決の意義 | 本決定の判示事項1は、訴訟外の第三者である顧客に係る顧客情報の職業秘密文書該当性について判断をした事例であり、判示事項2は,金融機関が独自に取得した顧客情報につき利益衡量の上で職業秘密文書該当性について判断をした事例であって、いずれも金融実務に与える影響は非常に大きく、また、判示事項3は、法律審である許可抗告審においてインカメラ手続に基づいてされた事実認定を争うことの許否についての新判断であり、今後の訴訟手続上に与える影響が大きいなど、非常に意義があるものといえる。 |
出 典 | 民集62巻10号2507頁、裁判所時報1472号396頁、他多数掲載 |
全 文 | 【最高裁判所ウェブサイト】 |
3 文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 〔最高裁平成19年(許)第5号〕 | |
平成19年11月30日第3小法廷決定、抗告棄却 | |
判 旨 | 銀行が、法令により義務付けられた資産査定の前提として、監督官庁の通達において立入検査の手引書とされている「金融検査マニュアル」に沿って債務者区分を行うために作成し、保存している資料は、民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例 |
判決の意義 | 本決定は、銀行の作成する自己査定資料について、自己利用文書該当性を一般的に否定したものであり、金融実務に大きな影響を与えるものであり、マスコミにおいても本決定について報道がなされたところである。自己査定資料の文書提出義務に関しては、今後、職業秘密文書該当性の有無及びその範囲が重要となってくることが予想される。 |
出 典 | 民集61巻8号3186頁、裁判所時報1449号2頁、他多数掲載 |
全 文 | 【最高裁判所ウェブサイト】 |
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