業務分野

スポーツ法務

国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とするスポーツ基本法が施行され(昭和36年に制定されたスポーツ振興法を全部改正し、平成23年8月24日に施行)、その前文では、「スポーツは世界共通の人類の文化」、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」と謳われています。また、平成27年10月には文部科学省の外局としてスポーツ庁が設置されるなど、スポーツを取り巻く環境は著しく変化しています。

そうした中、近年、弊所に持ち込まれる相談も、プロ・アマチュアを問わず、また、選手・コーチやそれらの家族、スポーツ団体、行政庁等を問わず、スポーツ事故に関する紛争、スポーツ活動と契約に関するもの、スポーツ団体の規則制定に関するもの、いわゆるスポーツビジネスに関するもの、スポーツ活動と税金に関するもの、スポーツ保険に関するもの等々多岐にわたっております。弊所では、自らもスポーツ経験を有する弁護士が、当事者の立場に立って、各紛争の適正かつ根本的な解決を図ります。

なお、弊所では、プロ野球選手会公認選手代理人となっている弁護士が、実際に、プロ野球選手の代理人として、球団との契約交渉等も行っております。